日本内分泌外科学会会則施行細則
施行昭和63 年7 月24 日
改訂平成元年5 月14 日
改訂平成11 年3 月31 日
改訂平成17 年4 月20 日
第1 章役員の選任
第1 条役員の選任は、本会会則に定められたことのほかは、この細則にしたがって行う。
第2 条理事10 名および監事2 名は、評議員である候補者の中から、評議員の選挙によって選出する。
第3 条理事および監事の選挙は、選挙管理委員会が郵便投票の管理のもとより行う。
2.理事選挙における郵便投票の結果、得票数上位から順に10 名を選任する。得票数が同数のときは会員歴の長い候補者を選任する。
第4 条会長は前年度の副会長に選任され、年次学術集会を運営する。副会長はその任期中は理事とする。
第5 条副会長の候補者となろうとする会員、あるいは候補者を推薦する会員は、理事長が定めた期日までに文書でその旨を理事長へ届け出をすることとする。
第6 条副会長の選任は、理事会が推薦後、評議員会に出席した評議員の投票により行う。但し、委任状による投票は、これを認めない。
第7 条理事長と理事は、在職のまま副会長に立候補し、または候補者としての推薦を受けることができる。また、当選後はそれぞれの職を兼任することができる。
第8 条監事は、会長および副会長を兼ねることはできない。
第9 条副会長選挙は単記無記名により行い、得票多数をえた候補者を当選人と定め、得票数同数のときは、
開票立会人の抽選により当選人を決める。
第10 条つぎの投票はこれを無効とする。
1.定められた投票用紙を用いない場合。
2.候補者以外の氏名または他事を記載した場合。
3.記載氏名を確認できない場合。
第2 章評議員の選任
第11 条評議員の選任は、本会の会則に定められたことのほか、この細則にしたがって行う。
第12 条新評議員の選出は、毎年これを行う。
第13 条評議員になるための審査を受けようとする会員は、評議員1 名からの推薦を受け、審査の年の1月1日現在において、つぎの各号に定める条件のうち1 号と2 号以下の各号のうち少なくとも2 つを満足しなければならない。但し、理事長が推薦し、理事会で承認されたものはこの限りではない。
1.引き続き5 年以上、正会員であり、かつ会費を完納していること。
2.内分泌外科の臨床経験が10 年以上であること。
3.内分泌外科に関連する論文または著書が5 編以上あること。論文または著書には共著も含める。
4.本会の年次学術集会に5 回以上出席していること。
第3 章名誉会員候補者の選出
第14 条理事会は、名誉会員の候補者を選出する。
第15 条名誉会員候補者は、つぎの各号の基準により選出する。
1.年齢が満65 歳以上で、理事長、会長、副会長または、その他の役員を4 年以上経験したこと。
2.本条第1 号の基準にかかわらず、理事会において、名誉会員候補者とすることがふさわしいと認められること。
第16 条特別会員候補者は、次の各号の基準により選出する。
1.定年に達した評議員またはその経験者。
2.本条第1 号の基準にかかわらず、理事会において、特別会員候補者とすることがふさわしいと認めら
れること。
第4 章委員会
第17 条庶務・渉外、人事・選挙、財務・会計、編集、教育・啓蒙、医療・保健、国際協調、疾患登録の会務を遂行するためにそれぞれの常置委員会をおく。
第18 条理事会は必要に応じて専門委員会をおくことができる。専門委員は理事長が任命する。
第19 条各委員会の委員長は理事の中から選任する。
第20 条各委員会の委員は担当理事と理事会の承認をえて理事長が任命する。委員の任期は2 年とする。再任は妨げないが、引き続き8 年以上同一委員会の委員をつとめることはできない。
第21条各委員会の内規は別にこれを定める。
第5 章会費
第22 条正会員の会費は年額8,000 円とする。
第23 条外国通信会員の会費は年額2,000 円とする。
第24 条賛助会員の会費は年額30,000 円以上とする。
第25 条評議員は評議員費年額5,000 円を納入する。
第6 章機関誌
第26 条本会は、本会と契約する出版社が発効する雑誌を機関誌と定める。
第7 章年次学術集会
第27 条年次学術集会における業績発表は会員に限る。ただし、会長がとくに委嘱するものはこの限りではない。
第28 条会長は、年次学術集会終了後、収支決算書を作成し、理事長に報告する。
第8 章補則
第29 条会則および細則施行に関し必要な規定は、理事会の議を経てその都度別に定める。
第30 条本細則は、理事会および評議員会の議決を経て、改正することができる。